特許を取得することは会社にとって非常に有益かつ重要です。
特許を取得することで他社が自分の開発した技術を使用できなくなるからです。
しかし、特許の取得に関連して気を付けることがあります。
それが特許侵害です。
他社の特許技術を勝手に使用すると特許侵害となり多額の賠償金が発生することになります。
そのため、特許侵害を侵さないよう細心の注意を払う必要があります。
ところで、「新たに特許を取得し、その技術を行使したら特許侵害だった」という例が発生することをご存知でしょうか?
主に進歩性の捉え方を間違えると起きやすいためご説明したいと思います。
なお、新規性や進歩性についてはこちらでご紹介しています。
明確な特許侵害のケース
特許侵害のケースは至って単純です。
他社の特許の技術を行使するとその時点で特許侵害となります。
たとえばX社の、
「Aという材料をBという装置でCにする」
という特許があるとします。
同じ内容を行使すれば当然特許侵害となります。
では次の例はどうでしょう?
「Aという材料をBという装置でCにし、さらにDにする」
X社の特許にDを加えています。
これも特許侵害です。
X社の特許を行使してCをつくっています。
つまりX社の特許を使用しているため特許侵害になります。
では作る装置を足したらどうでしょうか?
「Aという材料をBおよびEという装置でCにする」
この場合も特許侵害になります。
X社の特許の構成要素を全て含むためです。
特許の構成要素についてはこちらの新規性をご参照ください。
では装置を変えたらどうでしょうか?
「Aという材料をFという装置でCにする」
これは特許侵害になりません。
X社の特許にあるBという装置を使用していないからです。
同様に、AをGという材料にしたり、CをHにすれば特許侵害にはなりません。
新規性で却下されない場合
ところで、新規性がなくとも特許に出来る場合があります。
先ほどと同様の例を用いましょう。
X社が
「Aという材料をBという装置でCにする」
という特許を保有していたとします。
では
「Aという材料をBおよびDという装置でCにする」
という特許を取得することは出来るでしょうか?
この特許はX社の特許の構成要素を全て満たすため新規性がないように見えます。
しかし、X社の特許にないDという装置を使用しています。
もしこのDという装置を用いることでCに、X社の特許では不可能な異質な効果、あるいは際立って優れた効果が発揮される場合、この特許は認められます。
ここが重要なポイントになります。
特許は取れます。
しかし、この特許をX社以外が取得し行使した場合、特許侵害になります。
特許取得と特許侵害について
では先ほどの特許
「Aという材料をBおよびDという装置でCにする」
をY社が取得したとしましょう。
この場合、X社とY社の特許の関係は下の図のようになります。
Y社は特許を取得しましたが、X社が持つ特許の範囲内です。
そのため、Y社は取得した特許を行使することはできません。
特許侵害になるからです。
では、Y社は特許を取得した意味がないのでしょうか?
それは違います。
このような構造になった場合、X社はY社が取得した範囲の特許、
「Aという材料をBおよびDという装置でCにする」
という技術を行使できません。
つまり、行使できる特許の範囲が狭まるということです。
このように、特許を取得できるけど、行使したら特許侵害というケースがあります。
しっかり理解して特許侵害しないようにしましょう。
まとめ
異質な効果、際立って優れた効果を発揮する場合、すでにある特許に新たな構成要素を追加することで特許を取得することが出来る。
ただし、その特許は元の特許範囲内なので、行使すると特許侵害となる。
一方、元の特許保有者も行使することは出来ない。